所定疾患療養費に係る治療の実施状況について
当施設では所定疾患療養費(Ⅰ)を算定しています。
算定要件に基づき、当施設の算定状況について公表いたします。
算定要件に基づき、当施設の算定状況について公表いたします。
令和3年度の算定状況
所定疾患療育費(Ⅰ) | ||
疾病名 | 件数 | 日数 |
肺炎 | 7 | 49 |
尿路感染症 | 8 | 44 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 1 | 6 |
合計 | 16 | 99 |
令和4年度の算定状況
所定疾患療育費(Ⅰ) | ||
疾病名 | 件数 | 日数 |
肺炎 | 15 | 81 |
尿路感染症 | 14 | 71 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 29 | 152 |
(参考)所定疾患療養費(Ⅰ)算定要件
- 所定疾患療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するもので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
- 蜂窩織炎
- 肺炎、尿路感染症については、検査を実施した場合にのみ算定できるものであること。
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該に内容を診療録に記載しておくこと。
- 請求に関して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては介護サービス情報の公開制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。