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お申し込みからサービス開始まで
訪問看護は、看護師などが家庭訪問して、病気や障害のために支援を必要とされる方の看護を行うサービスで、介護保険制度のほか、医療保険制度で利用できる方もいます。主治医の治療方針やケアプランに沿って、他のサービスと連携しながら看護を行いますので、安心して在宅療養が続けられます。
介護保険利用の場合 ケアプラン作成の依頼

お申し込み
訪問看護ステーション又は主治医、ケアマネジャーにご相談下さい。訪問看護を利用する場合は主治医の指示書が必要です。指示書は訪問看護ステーションに提供されます。
訪問看護ステーション又は主治医、ケアマネジャーにご相談下さい。訪問看護を利用する場合は主治医の指示書が必要です。指示書は訪問看護ステーションに提供されます。
介護保険による訪問看護
訪問看護を利用できる方
介護保険の被保険者で、要介護・要支援の認定を受けた方で、主治医が訪問看護の必要を認めた方
※介護度によって費用負担が異なります。詳しくはケアマネージャにご相談ください。
※介護度によって費用負担が異なります。詳しくはケアマネージャにご相談ください。
医療保険(健康保険)による訪問看護
訪問看護を利用できる方
●主治医が訪問看護の必要を認めた方
●介護保険の対象ではない(非該当の)方
●介護保険の利用対象者のうち、厚生労働大臣が定めた疾患や状態(がん末期、急性増悪期など)の方
●介護保険の対象ではない(非該当の)方
●介護保険の利用対象者のうち、厚生労働大臣が定めた疾患や状態(がん末期、急性増悪期など)の方
ご利用にあたってのお願い
保険証や医療受給者証等を確認させていただきます。これらの書類について内容に変更が生じた場合は、必ずお知らせください。
やむを得ず訪問の予定変更を希望される場合は、必ず前日までにご連絡をお願いいたします。
希望時には、記録の開示に応じます。
やむを得ず訪問の予定変更を希望される場合は、必ず前日までにご連絡をお願いいたします。
希望時には、記録の開示に応じます。
緊急時対応
年間を通じて24時間いつでも連絡対応が取れる体制を設けています。
事故発見時、緊急時の対応
利用者に対する事故が発生した場合、速やかに市町村・利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
サービス中の利用者に、病状などの急変が生じた場合には、速やかに主治医へ連絡し、指示を求めるとともに、必要に応じて応急手当てを行うなどの適切な措置を講じます。
サービス中の利用者に、病状などの急変が生じた場合には、速やかに主治医へ連絡し、指示を求めるとともに、必要に応じて応急手当てを行うなどの適切な措置を講じます。
ご相談
担当窓口:訪問看護ステーションつるみ
電話0977-23-7114 相談時間8:30~17:00
鶴見病院でもご相談を受け付けます。地域連携センター:0977-23-7208
電話0977-23-7114 相談時間8:30~17:00
鶴見病院でもご相談を受け付けます。地域連携センター:0977-23-7208